001386:行政処分2010-10

2010年11月の行政処分

行政処分等の年月日 平成22年11月1日
事業者の氏名又は名称 関西タクシー 株式会社
事業者の所在地 京都府京都市山科区
営業所の名称 本社営業所
行政処分等の内容 輸送施設の使用停止(20日車)
主な違反条項

旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項
旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。

違反行為の概要 事業用自動車による最高速度違反について、大幅な最高速度違反行為(超過速度が30Km/h以上(高速自動車国道及び自動車専用道路においては40Km/h以上))の通知等が過去1年以内に3件に達したこと。