001359:行政処分2010-08

2010年8月の行政処分

行政処分等の年月日 平成22年8月31日
事業者の氏名又は名称 株式会社 入江綜合企画
事業者の所在地 京都府京都市北区
営業所の名称 Ⅰタクシー伏見
行政処分等の内容 輸送施設の使用停止(20日車)
主な違反条項

旅客自動車運送事業運輸規則第24条第3項
旅客自動車運送事業者は、前二項の規定により点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行つた旨、報告及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一  点呼を行つた者及び点呼を受けた運転者の氏名
二  点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三  点呼の日時
四  点呼の方法
五  その他必要な事項

旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務したときは、第一項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、旅客が乗車した区間並びに乗務した事業用自動車の走行距離計に表示されている乗務の開始時及び終了時における走行距離の積算キロ数を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を事業用自動車ごとに整理して一年間保存しなければならない。

旅客自動車運送事業運輸規則第25条第4項
旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者にあつては、事業用自動車について長期間にわたり運転の交替がない場合に限る。)は、前三項の規定により記録すべき事項の一部について、運転者ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準第四十八条の二第二項 の規定に適合し、又はこれと同等の性能を有すると認められる運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。この場合において当該旅客自動車運送事業者は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに当該運行記録計による記録に付記させ、かつ、その付記に係る記録を一年間(一般乗用旅客自動車運送事業者にあつては、事業用自動車ごとに整理して一年間)保存しなければならない。

旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の乗務員台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
一  作成番号及び作成年月日
二  事業者の氏名又は名称
三  運転者の氏名、生年月日及び住所
四  雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
五  道路交通法 に規定する運転免許に関する次の事項
 イ 運転免許証の番号及び有効期限
 ロ 運転免許の年月日及び種類
 ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六  事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四 の規定による通知を受けた場合は、その概要
七  運転者の健康状態
八  次条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
九  乗務員台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真(一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者にあつては、縦三・六センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真)

旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項
旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。

旅客自動車運送事業運輸規則第45条第2項
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車につき、点検整備、整備管理者の選任及び検査に関する道路運送車両法 の規定に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一  事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離等の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検し、必要な整備をすること。
二  前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第四十九条 の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。

道路運送車両法第49条
自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  点検の年月日
二  点検の結果
三  整備の概要
四  整備を完了した年月日
五  その他国土交通省令で定める事項
2  自動車(第五十八条第一項の検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第二項において準用する第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として当該分解整備をしたとき及び第七十八条第四項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施したときは、この限りでない。
3  点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。

違反行為の概要 平成22年1月26日に実施した巡回監査において、点呼の記録が一部保存されていなかったこと、他6件が判明したもの。