001331:行政処分2010-06

2010年6月の行政処分

行政処分等の年月日 平成22年6月1日
事業者の氏名又は名称 加茂タクシー 株式会社
事業者の所在地 京都府久世郡久御山町
営業所の名称 本社営業所
行政処分等の内容 輸送施設の使用停止(45日車)
主な違反条項

旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項
旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項
旅客自動車運送事業者は、乗務しようとする運転者に対して対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
一  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認
二  酒気帯びの有無
三  疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

旅客自動車運送事業運輸規則第24条第2項
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対して対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行状況について報告を求めなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあつては、当該運転者が交替した運転者に対して行つた第五十条第一項第八号の規定による通告についても報告を求めなければならない。

旅客自動車運送事業運輸規則第24条第3項
旅客自動車運送事業者は、前二項の規定により点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行つた旨、報告及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一  点呼を行つた者及び点呼を受けた運転者の氏名
二  点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三  点呼の日時
四  点呼の方法
五  その他必要な事項

旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務したときは、第一項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、旅客が乗車した区間並びに乗務した事業用自動車の走行距離計に表示されている乗務の開始時及び終了時における走行距離の積算キロ数を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を事業用自動車ごとに整理して一年間保存しなければならない。

違反行為の概要 平成21年10月6日に巡回監査を実施したところ、上記に関する違反が認められたもの。