000613:労働時間の問題のその後の後

9月21日から、1日は16時間以内、1ヶ月に299時間以内という制限を厳密に運用することになった。
時間に余裕のない乗務員さんは、毎日必死の様子。
私は、まぁ時間については問題ないと思う。

さて、1日が16時間だとか、1ヶ月が299時間だとかいうのは、法律や公示などによるもの。
それ以外に、就業規則として、拘束時間というのがある。
1日は休憩を含んで11時間30分以上乗務しなければならないというもの。
これって、変だよね。
忙しいときと暇なときがあるタクシーの仕事だから、299時間を有効に使うには、忙しい時に仕事をするようにすればよい。逆に言うと、暇なときはさっさと切り上げるのが、もっとも月間の売上を多くする方法だと思う。
もしくは、1日の目標額を決めておいて、忙しい日は早くできるから切り上げて、暇な日はがんばって16時間目いっぱい使って目標の金額を達成するという考え方もある。

ところが、どちらの方法にせよ、切り上げるにしても11時間30分以上乗務していないと欠勤として給与から控除されてしまう。
そもそも、売上に応じて給料が決まっているのに、時間が短いからと言って給与から引くのはおかしいよね。
これは、是非改善してもらいたいものである。