旅客自動車運送事業者は、事業用自動車につき、点検整備、整備管理者の選任及び検査に関する道路運送車両法 の規定に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離等の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検し、必要な整備をすること。 二 前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第四十九条 の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。