資料室/行政処分一覧/運輸規則第40条第1項

一般乗用旅客自動車運送事業者は、前条に規定する事項についての指導監督に関し、少なくとも指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めなければならない。



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Last-modified: 2008/02/04 (月) 12:06:57 (1568d)